新規開業することは決まった。エリアも予算もこれからなんだけどどうしたらいいの?税務申告は?そんなときはお任せください。藤間会計事務所は医療専門家ネットワークによる開業前支援サービスを行っています。開業場所などの立地条件や競合クリニックなどのリサーチの情報をご提供します。また、医療機器の購入、内装工事、リ-スなど詳細にわたりト-タルサポ-トを行います。さらに税務手続きや会計指導、金融機関に対する資金調達など開業に至るまでのご支援をいたします。
医業に携わる先生たちの一番の悩みは、「『医療』に専念したいが『医業の経営』を維持することも重要…しかしそれを両立することは難しい。だからこそ、経営に一緒に関わってくれるパ-トナ-がほしい」というものです。
そんな先生たちの希望を叶えます!病院経営、診療所経営を進めていく上で遭遇する数多くの課題点があります。先生たちは毎日の診療時間の中では患者に診察を行い、診療時間外ではその医療に関して新しい取り組みや専門的な研究を行っていますので時間がほとんどありません。医業経営に関する課題点をその時間外で見つけることは非常に難しいのです。それを解決するために重要な手がかりになるのが数値分析です!過去数値はそのクリニックの傾向を示している指標なので、そこを分析する事が課題点の原因究明であり解決する方法を導き出すのことになるのです。私たちは、毎月の巡回訪問にて月次の報告書を出しさまざまな数値分析情報をご提供します。新患、再来患者数や診療点数による前年比較分析、患者別による傾向などの分析を行うことによって次なる増患の対策を練ることができます。
医療法人成りをお考えの個人の方、またはすでに開業している個人事業主様へ、わたしたちは以下の各事項を入念にチェックしてから医療法人の設立をお勧めしています。安心してご相談下さい。
メリット
- 1. 診療所の経営上の収支と、医師個人の家計の収支とを明確に分離できる。
- 2. 役員報酬から給与所得控除額(5%)を控除することができる。
- 3. 医療に従事した家族に給与を支払うことができる。
- 4. 患者・取引先・金融機関等、対外的信用が大幅に向上するため、事業拡大が見込まれる。
- 5. 税率が低い。自由診療に課される事業税の税率は同じ。保険診療報酬にかかる所得については事業税は非課税。
- 6. 院長や同一生計親族に退職金を支払うことができる。退職所得に対しては、軽減税率と退職所得控除が適用される。
- 7. 生命保険の保険料の一部を損金に算入できる。
- 8. 出資財産の取得のための借入金を法人に引き継ぐことができる。
- 9.相続税対策
- ※個人の全財産に対して相続税が課されるが、法人の財産には相続税は課されず出資持分(時価)が財産として課税される。したがって、相続を考えるときも出資分のみを考慮すれば良いので比較的容易に検討できる。
- ※出資者を家族で分散することができる。
- ※出資持分を評価する際、評価差額に対する法人税額等相当額(42%)を控除することができる。
注意すべき点
- 1. 法人運営上さまざまな規則や制約(法人資産と個人資産の混同禁止、行政監督の医療衛生局などへの報告義務、決算確定後純資産の総額を登記する義務等)があるため、個人経営と比べて精神的に窮屈さを感じる。
- 2. 個人経営では利益はすべて個人の所得である。他方、法人では理事報酬(給与)のみが個人の所得であり、法人の利益は法人に留保される。法人の利益を個人の所得とすることはできない。
- 3. 交際費の10%相当額は損金に算入できない。
- 4. 小規模企業共済(個人事業主の退職金)は引き継げない。解約する。(退職所得)
- 5. 法人は厚生年金に加入しなければならない。
- 6. 法人成り後数年以内に税務調査が行われる可能性があり、会計帳簿や書類の整備など厳格さが求められる。
- 7. 法人設立には多くの手間と費用が必要となる。
- 8. 解散時の残余財産の処分が出資持分による払い戻しではなく国に帰属する。
医療法人設立が決まったら、行政監督庁への申請書手続きを開始します。申請書には設立に関する全ての書類を作成するお手伝いをします。
開業までのスケジュ-ル
申請書素案提出・申請書作成のほかに医療法人を運営する上で基本的なルールを定める定款を作成する必要があります。この作成のお手伝いをします。

開業後、将来の患者の傾向を読み取り収入見込を立てます。さらに経費に関して、人件費や販売管理費などを試算し想定利益を算出します。そしていつごろ黒字転換するか、借入返済額などを含んだところで、資金はいつ安定していくかシミュレ-ションします。将来にわたって新たな設備投資を実施する時期が明確になります。





